・改正パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
・東京都最低賃金は2019年10月1日から1,013円になります。
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一定の要件を満たした有期契約で働く方に、
無期契約への転換申込権が発生します
1年更新など期間に定めのある労働契約(有期契約)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く方の申出により期間の定めのない契約に転換する「無期転換ルール」が定められています。このルールの施行から5年が経過する平成30年4月以降、有期契約で働く多くの方に無期契約への転換申込権が発生することが見込まれます。
「無期転換ルール」への対応には、無期転換後の役割や労働条件を検討して社内規程を整備するなど一定の時間を要します。まだ準備を進めていない場合は、早急に取りかかるようお願いします。
なお、定年に達した後引き続き雇用される高齢者などについては、都道府県労働局長の認定を受けた場合は無期契約への転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
◎無期転換ルールについて
(http://muki.mhlw.go.jp)
【お問合せ先】
東京労働局 雇用環境・均等部指導課
(無期転換ルール全般)総合労働相談コーナー ☎03-3512-1608
労働基準監督署届出書類等様式のダウンロードは以下からお願いします。








